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不動産用語集
あ行
RC造 | 鉄筋コンクリート構造のこと。鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。 | |
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IHクッキングヒーター | 電磁誘導加熱器のこと。トッププレート(結晶化ガラスなどの板)の下に、磁力発生用コイルを敷いたものである。 | |
IT重説 | 不動産取引における重要事項説明をインターネット等を利用して対面以外の方法で行なうこと。宅地建物取引業法が定めている重要事項説明における対面原則の例外である。 | |
アスベスト | 石綿のこと。過去には建築素材、断熱材、保温材、耐火材として大量に利用されたが、石綿の繊維を肺に吸入すると、肺がんや中皮腫の原因となることがわかり、1975年には吹き付け使用が禁止され、以後、段階的に使用の規制が強化 されて2006年には全面的に輸入・製造・使用等が禁止された。 | |
アパート | 英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉。1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指している。 | |
一戸建て | 独立した一軒の家屋がひとつの住戸となっている住宅。「戸建て」も同じ意味である。これに対して、複数の住戸で構成される建物を「集合住宅」「共同住宅」という。 | |
委任状 | 一定の事項を特定の者に委任する旨を記載した書面。委任する事項(委任事項)、委任する相手(受任者名)などを記載する。委任状には、委任の意思を表示するべく委任者が自署しなければならない。また、委任は多くの場合に代理権の授与を伴うが、このときには、委任状はその証拠となる。 | |
居抜き | 店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。 | |
違約金 | 当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。このような金銭を「違約金」と呼んでいる。 | |
印鑑証明書 | 捺印された印影(印を紙などに押した跡のかたち)が、あらかじめ届けられた印影(印鑑)と同一であることを証明する官公署の書面。届出できる印鑑は一つに限られている。 | |
ウォークインクローゼット | ウォークイン、つまり歩いて入れるクローゼット、衣類の押入のこと。衣装ダンス、衣裳戸棚を指すワードローブは家具のニュアンスが強いのに対して、ウォークインクローゼットは造り付け家具、ないし部屋の意味に使われることが多い。 | |
ウッドデッキ | 庭の一部に設けられた木製の床で、居間等と連続した造りになっているものを「ウッドデッキ(木の甲板)」という。 | |
ALC造 | ALC造とはALC製のパネルを使用した建築構造のこと。以前は高級戸建住宅の外壁や間仕切りをALCとすることが多かったが、最近では賃貸マンションにもALC造が多用されるようになった。 | |
エクステリア | 本来は、建物の外観や建物の外壁を指す言葉であるが、わが国の不動産業界・建築業界では、建物の外周りに設置される工作物等を総称して「エクステリア」と呼んでいる。 具体的には、住宅の場合でいえば、門扉、塀、生垣、庭、カーポートなどのことである。 | |
SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート構造のこと。鉄筋コンクリートに、鉄骨を内蔵させた建築構造のこと。 | |
LED照明 | 発光ダイオード(LED)を光源とする照明器具のこと。LEDは発光方法の特質から、白熱電球に比べてエネルギー効率が高く耐久性に優れるとされるが高価である。 | |
LDK | 「リビング・ダイニング・キッチン」のこと。リビングは「居室」、ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、リビング・ダイニング・キッチンは「居室兼食事室兼台所」という意味である。 | |
LPガス | 可燃性炭化水素を圧縮し液化した燃料で、Liquefied Petroleum Gasの略語。日本では「液化石油ガス」と訳され、「プロパンガス」も同じ意味で使われている。 | |
エントランス | 建物の入り口や玄関のこと。マンションや商業ビルでは、その建物の印象に強い影響を及ぼすことが多い。 | |
オートロック | ドアを閉じると自動的に施錠するしくみ。和製英語で、英語ではautomatic door lock(オートマチック ドア ロック)が一般的。 | |
オール電化 | 住宅内の熱源、例えば冷暖房、給湯、調理などに必要な熱をすべて電気で賄うシステムをいう。 | |
追いだき | 風呂の湯の温度が時間の経過や入浴により低下したときに、温度を上げるために風呂の湯を再度加熱することを「追いだき」という。 | |
温水洗浄便座 | 温水を噴出して肛門等を洗浄する機能のある便座。洗浄強度の調整のほか、乾燥や脱臭などの機能が付加されている場合もある。「ウォシュレット」「シャワートイレ」などの商標があり、これらの商標で呼ばれることも多い。 |
か行
カーポート | 屋根と柱のみで壁がない簡易な自動車車庫をいう。英語のCarport。カーポートは、車庫と違い建物ではないが、青空駐車場と違って雨を避けることができる。 | |
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開口部 | 壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。 | |
解約 | 意思表示により契約関係を消滅させることをいう。解約に伴い、一般的に契約当事者は原状回復義務務を負うことになる。 | |
カウンターキッチン | キッチン(台所)とダイニングルーム(食事室)の間に、料理などをやりとりできるカウンター(台)を設置する方式又はその方式で造られたキッチンをいう。 | |
家屋番号 | 不動産登記に当たって建物に付される番号。建物の位置を示す住居表示とは異なるので、注意が必要である。 | |
ガス給湯器 | ガスにより瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などのへの給湯を行なうガス機器のこと。 | |
ガスレンジ | ガスを熱源とし、コンロとオーブン(天火)やグリル(焼き網)を組み合わせた調理器具。 | |
課税証明書 | 住民税の課税額を証明する書類。市区町村が発行するが、交付の申請は「その年の1月1日時点の住所」の市区町村に対して行なわなければならない。 | |
壁芯 | 建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。この「壁心」の考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。 | |
ガラストップコンロ | 上面(天板)が強化ガラス製のガスコンロ。表面に傷や汚れがつきにくく手入れが簡単である一方、強い衝撃を受けるとガラスがひび割れする恐れがある。 | |
管理会社 | 不動産所有者の委託により、その所有する不動産の管理業務を行なう企業をいう。 | |
求償権 | 法律上の理由によって被った財産の減少について、特定の者に対してその返還を求める権利。他者の債務を弁済した場合に、その他者に対してその弁済額の返還を求める場合などのこと。 | |
旧耐震基準 | 建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準をいう。 | |
共益費 | 賃貸集合住宅の入居者や事務所ビルのテナントが、建物の賃料とは別に負担する費用をいう。建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料などに充てられ、入居者が月払いするのが一般的である。 | |
強制執行 | 債務者に給付義務を強制的に履行させる手続きのことを「強制執行」という。 | |
共用部 | マンションの住民が共同で使用する部分。 | |
近隣商業地域 | 都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。 | |
躯体 | 建物の構造をかたちづくる部材の集まり(構造体)の総称。基礎、柱、梁、壁面、床などで構成され、建物に加わる力を支える役割を担っている。 | |
クッションフロア | プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材であって、発泡層を含んでいる厚さ2mm前後のプラスチックシートのこと。主に洗面所やトイレなどの床仕上げ材として多用されている。 | |
組合 | 共同の事業を営むために、複数の人が出資し、組合契約を締結することで結成された人の団体のこと。 | |
CATV | 通信ケーブルによってテレビ番組を各家庭へ送るサービスをいう。 | |
経年劣化 | 時間とともに品質が低下すること。雨風・湿気・温度変化・日照などによる品質の低下だけでなく、通常の方法で使い続けることによる摩滅、汚れ等の損耗も経年劣化である。 | |
結露 | 空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる。住宅の床・壁・天井や窓ガラスなどに結露すると(これを表面結露という)、カビや汚れの原因になる。 | |
現状有姿 | 現在あるがままの状態を意味する。 | |
原状回復義務 | 賃貸借契約の終了時に、賃借物(たとえば賃貸住宅)を借りてから生じた損傷を回復する義務。原状回復義務は賃借人が負う。 | |
源泉徴収票 | 雇用者が毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。 | |
建築基準法 | 国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。 | |
公正証書 | 個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいう。 | |
公租公課 | 国または地方公共団体により賦課される公の負担の総称。公租は国税・地方税を、公課は租税以外の負担(負担金・分担金・使用料など)を指すとされる。 | |
個人情報保護法 | 個人情報の適正な取り扱いに関する規定を定めた法律。高度情報社会の進展に伴って個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑みて、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するために制定された。 |
さ行
催告 | 相手に対して一定の行為を要求することをいう。催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。 | |
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債務 | 私法上の概念で、ある人(債権者)に対して一定の給付をなすべき義務をいう。 | |
債務不履行 | 債権・債務関係において、債務が履行されない状態をいう。 | |
差押 | 競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。 | |
敷金 | 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。 | |
実印 | 個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行なった印鑑のこと。 | |
借地借家法 | 借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法である。1991年公布、92年8月1日から施行されている。 | |
修繕義務 | 建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている。 | |
重要事項説明 | 宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。 | |
守秘義務 | 知り得た秘密を守る義務。法律によって、一定の職務・業務について課せられている。 | |
消費者契約法 | 消費者(個人)と事業者との間で締結される契約(消費契約)について、消費者の保護を図るための特例を定めた法律で、2001(平成13)年3月に施行された。 | |
親権者 | 親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。 | |
水害ハザードマップ | 想定し得る最大規模の洪水・雨水出水(内水)・高潮が生じた場合の浸水想定区域を示す図面。 | |
正当事由 | 土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。 | |
善管注意義務 | 取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務のこと。特定物の引渡しの義務を負う者は、その引渡しが完了するまでは、その特定物を「善良なる管理者の注意義務」をもって保存しなければならない、と定めている。 | |
相殺 | 2人の者が互いに相手に対して同種の債権を持っているとき、相手方への意思表示によってその債務を対当額で消滅させることをいう。 | |
損害賠償の予定 | 当事者の一方が債務を履行しない場合に備えて、あらかじめ損害賠償の金額を取り決めておくことがある。このような予定された賠償金額のことを。 | |
損害保険 | 偶然の事故によって生じる損害を填補するための保険。保険法は、人の生死・傷病に関連する保険(生命保険)以外の保険をすべて損害保険としている。 |
た行
耐火建築物 | 建築基準において、その主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物をいう。 | |
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耐火構造 | 建築基準において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、耐火性能に適合する建築物の構造をいう。 | |
耐震構造 | 地震などによる水平方向の力に対して、十分に耐えることのできるよう設計された建築物の構造をいう。1981(昭和56)年6月1日に定められた基準(新耐震基準)が適用されている。 | |
DK | ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。 | |
タウンハウス | 2階建ての連棟式住宅のこと。 | |
ダウンライト | 天井に埋め込まれ、下面を照らす照明器具。 | |
宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 | |
宅地建物取引士 | 宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた者のこと。 | |
地番 | 土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第79条)。 | |
仲介 | 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。「媒介」と同意。 | |
仲介手数料 | 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと | |
賃借権 | 賃貸借契約によって得られる借主の権利をいう。借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。 | |
坪 | 土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。 | |
定期借家契約 | 契約期間の満了によって賃貸借関係が確定的に終了する借家契約。借地借家法に基づく契約類型である。 | |
抵当権 | 債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。 | |
ディンプルキー | シリンダーの作動によって制御される錠の一つで、シリンダー内に並べられたピンの制御を、表面に多数の小さなくぼみ(ディンプル)が付いている鍵によって行なうものをいう。 | |
手付 | 売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。 |
な行
納戸 | もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。 | |
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二重サッシ | 2つの窓を重ねた形式の窓をいう。外窓と内窓で構成されている。「二重窓」も同じ意味である。 | |
24時間換気システム | 給気又は排気を、常時、機械によって行なう仕組み。新築住宅を建築する場合に設置が義務付けられている。 | |
入居審査 | 住宅を賃貸するときに、賃借人としての適否を判断することをいう。貸し主またはその代理人が賃貸契約の締結に先立って行なう作業である。 | |
根抵当権 | 継続的取引などによって生じる不特定の債権について、定めた限度額を限度として担保する抵当権をいう。担保する債権が特定されないことに特徴がある。 | |
根保証 | 将来発生する不特定の債務を保証すること。賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、それによって生じるすべての債務を保証する契約である。 | |
納税証明書 | 税金を納めたことを証明する書類。税金の種類や証明内容に応じていくつかの種類があり、納税を担当する部署に申請して交付を受ける。 |
は行
媒介 | 私法上の概念で、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行う事実行為をいう。なお、「仲介」は「媒介」と同じ意味である。 | |
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PS | 上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を収納したスペースのこと | |
ハザードマップ | 自然災害による被害予測および避難情報を表示した地図をいう。 | |
光ファイバー | ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光を通す通信ケーブルのこと。通信データを光の信号でやり取りするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点がある。 | |
引渡し | 物を支配する権能(占有権)を相手に移転すること。建物の引渡しは、通常、鍵を渡すことによって行なわれる。 | |
フリーレント | 建物等の賃貸契約において、一定期間賃料を無料とすることをいう。 | |
プロパンガス | プロパンやブタンを主成分とするガス燃料。使用に当たっての火力は都市ガスとほとんど同じで、安全性も同等である。 | |
弁済業務保証金分担金 | 宅地建物取引業者がその取引により生じた債務に関して当該業者に代わって弁済する業務を行なう団体(宅地建物取引業保証協会)に対して、その加入者が負担する金銭をいう。 | |
保証金 | 建物の賃貸借契約時に、借主が貸主に支払う一時的な金銭。その法的な意味は一様ではないので、内容を十分に確認する必要がある。 |
ま行
間取り | 部屋の配置。居間、寝室、台所、浴室などの位置関係や、それぞれの部屋のかたち・広さによって示される。 | |
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未成年者 | 民法上、満20歳の誕生日を迎える前の者をいう。ただし、2022年4月1日からは「満18歳」に達していない者に改正される。 | |
認印 | 個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行なった印鑑(実印)ではない印鑑のこと。 | |
無過失責任 | 私法上の概念で、損害の発生について故意・過失がなくても損害賠償の責任を負うことをいう。 | |
無効 | 法律行為がなされたときに、当事者が表示した意思のようには法律効果が生じないことをいう。意思はあってもそもそも効果が生じないのであるから、法律行為は追認や時の経過によっても有効とはならない。 | |
メゾネット | マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。 | |
免許権者 | 免許を与える権限を持つ行政機関のこと。設置する事務所の所在地より異なる。 | |
木造 | 建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。 |
や行
家賃保証会社 | 賃貸住宅の賃借人が負う家賃支払債務について、連帯して保証する会社。家賃保証会社の連帯保証責任は賃借人との保証委託契約によって成立する。委託契約の締結に当たっては、家賃保証会社が賃借人の家賃支払能力等について審査するのが通例である。契約が成立すれば、賃借人は保証料を支払い、家賃保証会社は、賃借人が家賃支払債務に関して不履行が生じた場合に賃借人に代わって代位弁済する。 | |
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UHFアンテナ | UHF(極超短波、Ultra High Frequency)を受信するためのアンテナ。UHFは周波数300MHz~3GHzまでの電波で、地デジ放送、携帯電話、無線LANなどの通信に使用されているが、テレビ放送に使用されているのは470~710MHzの帯域である。地デジ放送を受信するために必須の装置である。 | |
床面積 | 建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令2条1項3号)。 | |
ユニットバス | 槽、天井、壁、床などを工場で成形・製造し、現場で組み立てる方法で設置する浴室をいう。浴槽だけでなく、洗面台やトイレをセットにしたものもある。 | |
用途地域 | 建築できる建物の用途等を定めた地域。都市計画法に基づく制度である。13の種類があり、種類ごとに建築できる建物の用途、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められている。 |
ら行
ライフライン | 都市機能を維持し日常生活を営むために必須の設備をいう。電気・ガス・水道等、通信設備、人の移動・物流手段などがこれに当たる。 | |
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陸屋根 | 屋根形式の一つで、勾配が水平または水平に近いかたちのもの。 | |
リノベーション | 新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。 | |
ルーフバルコニー | マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。 | |
ルームシェア | 他人同士が一つの住宅で生活する住み方。個室は専用であるが、台所・食堂・浴室・便所などは共用することが一般的である。 | |
礼金 | 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借主に返還されない。 | |
連帯保証人 | 保証人(債務者が債務を履行しない場合に、その債務を債務者に代わって履行する義務を負う人)のうち、債務者とまったく同じ義務を負う保証人をいう。 | |
路線価 | 宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円単位で表示したものを「路線価」という。 | |
ロフト | 床から天井までの高さが大きい部屋において、天井近くに設置された物置等に利用できる空間のこと。 |
わ行
ワンルーム | 一部屋で構成する住戸又はその間取りをいう。居室(リビング)、浴室・トイレ、キッチンを備えている。 |
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